近世徴租法と年貢収取
渡邊忠司著


中世の内検や検見、二公一民の税率の慣行から太閤検地を経て十七世紀前半までの徴租法を主題とする前著『近世徴租法成立史の研究』の続編。畿内幕府領における綱吉から吉宗期にかけての代官所機構改変、畝引検見から有毛検見への変更や定免法導入を中心とする。有毛検見は凶作下では畝引検見よりも査定収量が減る例があることから単純な増徴策とすることに疑問を呈しつつ、徴租法と「百姓成立」の理念との関係を描出する。





■本書の構成


  はしがき
  序 言 近世徴租法と研究史の課題

第一章 河内・摂津地域の所領配置と百姓・村の概況

  第一節 河内・摂津地域の領主配置
  第二節 摂津・河内地域の百姓と村の特徴

第二章 近世前期河内志紀郡太田村の色検見と年貢収取

  第一節 太田村の年貢負担の概況
  第二節 色検見の仕法と年貢収取
  第三節 年貢米徴収の実勢

第三章 近世初期・前期の徴租法と年貢収取 ―河内丹北郡六反村を事例に―

  第一節 文禄・慶長期の百姓構成
  第二節 六反村の年貢米徴収仕法と年貢収取
  第三節 代官差配による年貢米収納・換銀制

第四章 延宝検地と近世前期検見制の変化

  第一節 延宝検地と徴収仕法の変化
  第二節 年貢収取の動向と特色

第五章 有毛検見制と年貢米収取

  第一節 享保期の小検見と徴租法改変
  第二節 近世中後期の有毛検見の仕法と年貢収取 ―寛政四年(一七九二)「添御検見」を事例に―
  第三節 近世検見制と有毛検見

第六章 近世徴租法と定免制 ―結言と展望にかえて―

  第一節 享保期の増徴と定免について
  第二節 年貢形態と定免 ―皆金銀納への階梯―

  あとがき


  ◎渡邊忠司(わたなべ ただし) 佛教大学名誉教授


  著者の関連書籍
  渡邊忠司編 大津代官所同心記録

  渡邊忠司著 近世徴租法成立史の研究




ISBN978-4-7924-1494-8 C3021 (2021.11) A5判 上製本 242頁 本体7,700円

  
近世徴租法研究の一里塚

 本書は、「近世史研究の落とし穴の一つ」(「はしがき」)である近世徴租法研究をライフワークとしてこられた渡邊忠司先生の『近世徴租法成立史の研究』に続く小社における第二作となります。

 前著『近世徴租法成立史の研究』では、中世の荘園制当時に遡って、領民側の下準備「内見」を前提とする検注・検見の慣行や、個々の農民段階の税率がほぼ三分の二だったことが解き明かされます。それらが太閤検地の検見と二対一の配分に受け継がれたこと、近世地方書の再検証と地方史料によりつつ、さらに徳川幕府の百姓の最低限の生活を保障する「百姓成立
(なりたち)」の理念とも相まって、畿内の幕領では畝引検見による年貢徴収が十七世紀前半までに確立していったことも解明されました。

 それに続く本書では、十七世紀後半、とりわけ延宝検地(この結果に基づく徴収は元禄年間より)以降のやはり畿内の幕領を舞台とするその後の展開が叙述されます。徳川幕府が二世紀半の長い統治期間中に案外全国的な検地は実施していないことに疑問を呈しつつ、綱吉期から吉宗期にかけての勘定所機構・代官人事の抜本的変革をはじめ、検見法から定免法、畝引検見から有毛検見へという両局面の変化に着目されます。とはいえ、凶作時には有毛検見の方が畝引検見より査定収量が低くなる例もあることに着目し、よく評される単なる増徴策だったのかとの問いが投げかけられます。

 本書こそ、「支配者史観」の影響もあってか、「研究史も書けないと言われ続け」(「はしがき」)てきた年貢・諸役研究を、地方書、地方文書の読み込みの末に結実させた著者の研究の一里塚ではないでしょうか。
(編集部)  

※所属・肩書き等は、本書刊行時のものです。