■近世徴租法と定免制期の年貢収取 | |||||
石代納から皆銀納へ | |||||
渡邊忠司著 | |||||
![]() ■本書の構成 はしがき 序 言 第一章 河内・摂津地域の支配と百姓・村の概況 第一節 北河内地域の領主配置 第二節 北河内地域の百姓・村の概況 第二章 河内交野郡招堤村の徴租法と年貢米納入 第一節 近世招堤村の成立 第二節 淀永井氏領期の検見制と年貢米の動向 第三節 直轄領期の検見取と年貢米量・石代納 第四節 直轄領への転換と検見制の継続 第五節 定免制の施行と石代納から皆銀納への展開 第三章 近世中後期河州土岐氏領太田村の定免と年貢収取 ――河内志紀郡太田村を事例に―― 第一節 近世前期の太田村と年貢負担の概況 第二節 土岐氏領太田村東方の定免と年貢納入――役知領の定免 第三節 近世中後期東方の年貢米負担・納入階層と変化 第四章 近世後期定免制期の旗本久貝領の蔵米払米の展開 第一節 河内三郡の久貝領と年貢納入 第二節 年貢収納米の払米と入札仕法 第三節 米流通の拡大と地域流通の進展 第五章 徳川政権の蔵詰米と蔵払 ――京都二條御蔵を事例に―― 第一節 畿内摂津・河内の年貢米納入の経路 第二節 近世二條城蔵詰米と払米 第六章 近世畿内直轄領の江戸廻米 ――徳川政権の年貢米・「蔵詰米」体制の確立―― 第一節 「蔵詰米」としての江戸廻米 第二節 徳川政権江戸廻米制の成立 第三節 廻船入札請負制から御用達制への展開 第四節 江戸御廻米廻船と浅草御蔵納 結 言 ――定免制から皆石代納、皆銀納へ―― あとがき 渡邊忠司(わたなべ ただし)……1947年生 佛教大学名誉教授 著者の関連書籍 渡邊忠司著 近世徴租法成立史の研究 渡邊忠司著 近世徴租法と年貢収取 渡邊忠司編 大津代官所同心記録 |
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ISBN978-4-7924-1537-2 C3021 (2025.7) A5判 上製本 306頁 本体8,500円 | |||||
近世徴租法研究における一大達成 |
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本書は、近世徴租法研究をライフワークとしてこられた渡邊忠司先生の『近世徴租法成立史の研究』『近世徴租法と年貢収取』に続く小社における第三作となります。 前著『近世徴租法と年貢収取』では、十七世紀後半、とりわけ延宝検地(この結果に基づく徴収は元禄年間より)以降の畿内を舞台とするその後の展開が叙述されます。徳川幕府が二世紀半の長い統治期間中に全国的な検地は実施していないことに疑問を呈しつつ、綱吉・吉宗期の勘定所機構・代官任用法の抜本的変革をはじめ、検見法から定免法、畝引検見から有毛検見へという両局面の変化に着目されます。とはいえ、有毛検見は、田の上田その他のランクの査定や畝引検見のような「百姓成立(なりたち)」に配慮した控除を考慮した算定法とは異なり、無差別的な査定を根本とするあたりこそ問題である一方、凶作時には有毛検見の方が畝引検見より査定収量が低くなる例もあることに着目し、よく評される単なる増徴策だったのかとの問いが投げかけられました。 これを受け継いだ本書では、年貢が定免制下では定量化していくことから、領主側のみならず、納入する村側、領主の蔵元その他の出入り商人等のあらゆる段階で換金されやすくなり、年貢の貨幣納化を促進していった点に着目されます。とりわけ、大坂の陣後の初代大坂町奉行を祖とする、北河内交野近辺の旗本領主久貝家領を扱った章では、江戸時代後半には「領民管理」ともいうべき状態直前だったのではないかと思われる一方、同家の現金の必要性から生ずる各段階における換金状況がわかります。西ヨーロッパの経済史でも、賦役等の労働力地代に最後までこだわったのは「祈る人」すなわち修道院等の聖界領主で、「戦う人」すなわち騎士などの「武家」は貨幣地代を素直に受容する例が多かったのが彷彿とされます。 それだけではなく、通常は徴租法の研究といえば、検見その他の勘定所やら代官手代とのやりとりのあたりまでですが、本書では領民が関わっていくその後の具体的納入や蔵への最終的入庫から市中払い米に至るまでの各過程をつぶさに検証しています。その点では、近世の百姓成立と税務の、畿内中心ではあるが、有意義な研究書といえます。 |
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(編集部) |
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※所属・肩書き等は、本書刊行時のものです。 |